12月も中旬に差し掛かり、今年も残すところわずかですね。今年やり残したことがないように過ごしたいと思います。
12月は職場のハラスメント撲滅月間です。
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
職場のパワーハラスメントとは
職場のセクシュアルハラスメントとは
「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。
職場の妊娠・出産・育児休業等におけるハラスメントとは
ハラスメント防止のために事業所が雇用管理上講ずべき措置
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
今日も一生健命 竹田











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