2022年4月6日水曜日

パワハラ防止法の義務化

皆様こんにちは

保健師 篠崎です。


春爛漫ですね。桜も満開を迎えています。これから散ってしまう姿も見届けながら、季節の移り変わりを楽しんで頂きたいと思います。




この春は職場環境を見直す機会となりそうです。職場のハラスメント対策は重要視されていますが、中小企業においてパワハラ防止対策が義務化されています。


働く方を守る法律ですが、働く方はその取り組みに自身も歩み寄りながら、みなさんが働きやすい職場を個々に努力することも必要です。何のための取り組みかをよく理解して、双方が心地よい職場環境を目指しましょう。


職場におけるパワーハラスメント対策が 事業主の義務になりました! 

 職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く 人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不 当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。

また、企業にとっても、職場秩序の乱 れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与え かねない大きな問題です。


 職場のパワーハラスメントについては、2020年に厚生労働省が実施した「職場のハラス メントに関する実態調査」によると、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあ ると回答した者は31.4%でした。また、都道府県労働局における2020年6月の労働施策総 合推進法施行後の「パワーハラスメント」の相談件数は1万8千件、「いじめ・嫌がらせ」 の相談件数も2020年度には約8万件であるなど、対策は喫緊の課題となっています。


 2019年の第198回通常国会において「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律」が成立し、これにより「労働施策の総合的な推進並びに労働者の 雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下「労働施策総合推進法」という。) が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。 


併せて、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法においても、セクシュアルハラスメン トや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され、今までの職 場でのハラスメント防止対策の措置に加えて、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの 禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策の強化が図られ、2020 年6月1日から施行されました。

そのうち、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務に ついて、中小事業主においても2022年4月1日から義務化されます(中小事業主の定義に ついては下記をご覧ください)。 

事業主の方は、これまで職場におけるセクシュアルハラスメント等の防止措置を講じてき た経験を活かしつつ、パワーハラスメント防止対策についても必要な措置を講じてください。 また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人た ちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょ う。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf


厚生労働省が出している手引書です。ご確認ください。



先日クラレ西条事業所さんを訪問しました。打ち合わせでしたが、快く事業所内の桜を見せて頂きました。敷地内にはたくさんの桜がありますが、古いもので80年を超える木もあるそうです。写真の桜はようやく成熟してきたそうですが、その奥には次の世代の桜もすでに成長中ということです。

桜の木もそれぞれの世代に合った姿を見ることができます。人の成長と変わらない様子を感じました。それにしてもきれいでした。来年は観桜会が開催されますように。


では次回までお健やかに。 篠崎