2021年6月23日水曜日

過労基準

皆様こんにちは。

保健師 篠崎です。


昨日のニュースで小池都知事が過労に対し静養する為入院したと報道がありました。コロナ禍となり1年以上も大きな責任を負い、激務をこなしてきたことは明らかです。しっかり体力を戻して、オリンピックの準備に頑張って頂きたいですね。


過労はこのコロナ禍で行政に多く聞かれたように思います。感染対策や休業補償など、新たな法制度を整備する事や、周知させることは本当に大変な業務です。残業時間は正しく管理され、健康が保障されることが望まれます。

世間ではコロナ禍でリモートで自宅勤務をすることも慣れた頃かと思います。会社では勤務時間の管理がされますが、今後自宅での管理が問われるようになるかも知れません。 

6/22のニュースから引用しています。

長時間労働などが原因の過労死の認定基準について、厚生労働省の検討会は残業時間が1か月平均で80時間を超えるなど「過労死ライン」に達しない場合でも、それに近い残業があり、不規則な勤務などが認められれば認定すべきだとする見直しの案を示しました。

国は過労死を認定する基準について、残業時間が、
▽病気の発症直前1か月に100時間
▽発症前の2か月から6か月は1か月平均で80時間をいずれも超えた場合など、としていて「過労死ライン」と呼ばれています。

厚生労働省が設置した有識者の検討会は、過労死の認定基準についておよそ20年ぶりに、見直しに向けた検討を進め、22日にその案を示しました。

それによりますと、残業時間の長さが「過労死ライン」に達しない場合でも、それに近い残業があり、不規則な勤務などが認められれば「仕事と病気の発症との関連性が強いと評価できる」として、労災と認定すべきだとしています。

不規則な勤務については、具体的に、
▽仕事の終了から次の開始までの「勤務間インターバル」が短い場合や、
▽休日のない連続勤務などを示しています。

「過労死ライン」については、遺族や弁護士からは、WHO=世界保健機関などの指摘を踏まえ1か月65時間に見直すべきだという意見が出ていましたが、現在の基準を引き続き示すことが妥当だとしています。

厚生労働省の検討会は、22日に示した案をもとに提言をまとめることにしていて、これを受けて厚生労働省は過労死の認定基準を見直すことにしています。

状況は変化しています。働き方改革といいますが、まだまだ実は働かせ改革かも知れません。「個人」を中心に良案が出ることを期待しています。


最近はペットブームのようです。お家時間が増えるとペットの需要も高いようです。

散歩や世話は自分の生活習慣が変わるチャンスでもあります。命を大切に、大事にして欲しいですね。

では次回までお健やかに。篠崎