保健師 篠崎です。
今週は第二回目のNPO法人セミナーが開催されました。
前回参加できなかった企業さんや団体から参加いただきました。
他院の人間ドック所属の保健師さんとも交流ができ、有意義な時間となりました。
写真は前回の様子です。
今回は法定健診と生活習慣病予防健診の違いについて。
まずは法的な問題です。
法定健診(雇用時健診・定期健康診断・特殊健診)などは、労働安全衛生法66条で実施が労働者に義務付けられています。
事業所は職員の健康管理を行う義務があります。
特定健診は高齢者の医療に関する法律によって実施が決められていますが、強制力は弱くなります。
生活習慣病予防健診や人間ドックなどは、任意となります。
なぜ、任意である生活習慣病予防健診や人間ドックの需要があるのか。
それは検査内容の違いです。
法定健診は最低限必要なものに限定されています。
がん検診や腹部、消化器の検査は含まれません。
そして、その精度の違いです。
検査が詳細になればなるほど疑陽性は増加します。
しかし、早期発見は格段に進みます。
法定健診で集計した有所見者率と、生活習慣病予防健診で集計した有所見者率ではその差は明らかです。
スクリーニングとして精度が上がる。
それが需要の理由です。
職員の健康管理の方針や体制によって企業間格差が生じているのも現実です。
歳末イベントで、ガラポン抽選会の行列に並びました。
私の前の男性は10回のチャンスに粗品10品とさびしく終了。
その流れで私も粗品かと思いきや、特賞をいただくことに。
贈答用の食品から選ばせて頂きました。
今年もまだまだついてます。
では次回までお健やかに。 篠崎